世帯分離について

 介護保険の認定区分の変更のため、世帯分離を進める内容のサイトがあります(検索エンジンで、「世帯分離」と入力・検索すれば、たくさん見つかります)
 メリット面は多く書かれていますが、デメリット面の多くは国民健康保険の保険料に関しての部分だけです。

 では、それ以外の部分ではなにがあるか考察してみたいと思います。(ただし、狭い範囲にて)


 仮に東京都の職員が親(65歳以上)を世帯分離しようと思っています。
 ただし、この親が所有する住宅に職員が同居しております。(所有権は親が保有し、所有権を移す手続き中ではない)
 さて、ここで住居手当について考察してみます(唐突)。無論、この話は自治体によって支給要件が異なりますので、ご容赦ください。


 東京都の教育職員が住居手当の支給要件では、以下のとおりに定められております。
住居手当の支給範囲について
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10124851.html

「住居手当の取扱いについて」
一 「世帯」について
(一) 定義 「世帯」とは、生計を一にする生活単位をいう。
(二) 「世帯」は、親族のみに限定しない。ときとして、他人が混在していることもありうるが、それも含める。
(三) 「世帯」とは、社会的にも経済的にも生計を一にする生活単位をいうものであるから、必ずしも同居・別居の区分や住民票上の同一世帯か否かの区分と一致するものではない。
<具体例>
ア 職員が独身者の場合
(ア) 親と同居の場合は、親と生計を一にしていると考えられるので、同一世帯とみる。
(イ) 親と別居の場合は、通常、別世帯と考える。
イ 職員がア以外(既婚者等)の場合
(ア) 親等と同居の場合であっても住民票上世帯分離していれば、通常、別世帯と考える。ただし、住民票上世帯分離していなければ、同一世帯と考える。
(イ) 配偶者間で別居している場合は、住民票上世帯分離していても、相互に同居・扶助の義務(民法(明治三一年法律第九号)第七五二条参照)があるので、通常、同一世帯と考える。
ただし、離婚を前提として別居している等、生計を別にしていると考えられる場合には、別世帯とみる。
(ウ) 職員と同居しているもので、収入を得ている独身者又は既婚者等がいる場合には、ア(ア)又はイ(ア)に準じて考える。
(エ) 修学、療養等の都合上、職員と日常の起居を共にしていない親族がいる場合は、その親族が修学の余暇又は療養中の帰宅日等には職員のもとで起居を共にすることを常例としているとともに、職員から常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われているときは、同一世帯と考える。

 同一家屋に居住していても、住民票上世帯分離の手続きをとる(生計が別であると届け出をする)と、住居手当の対象からははずれます。
 今回のケースでは、職員本人に所有権がなく、分離した親が所有権を持っていましたが、共有している場合はまた異なると思います。


 今回は居住手当ての支給規則を公開している地方公共団体例規を参考にしましたが、民間企業において住居手当を支給しているところは当然規則を設けていると思います。