長野市議会と議長の判断について

時々ブログを拝見させていただいている、長野県長野市議会の小泉一真議員のブログで、気になる記事を見つけました。記事中、議場の状況等については割愛して、発言が議事録から削除されたことについてのみ、コメントしてみます。
本来なら、小泉一真議員のブログのコメント欄に投稿すべきところですが、記事が長文となったため、今回はトラックバック前提の日記とさせていただきます。

現段階(2012/3/21)では長野市議会の会議録も、当日の議会中継の録画も公開されていないので、誤った先入観が混じっているかもしれませんので、ご容赦を。

議場秩序びん乱罪の栄誉―小泉に議会が総スカン

小泉の、次の発言が、議会の意思により、議事録から削除取り消された。昨日行われた、長野市24年度予算原案採決に先立つ、討論中の発言である。

「私自身は、その問題提起をこめて、この後、退席し棄権させていただきますが、行政と議会の今後の再生を目指す意味で、賛成を表明させていただきます」
(以下、略)

2012/3/21 13:00の投稿議場秩序びん乱罪の栄誉その2−新聞の見出しになった「小泉」で小泉さん本人が語る状況とあわせて読む限り、理事側(長野市)が提案した議案に対し、小泉一真議員は賛成討論を行うと通告したものの、「退席し棄権させていただく」と発言し、採決に加わらなかったという状況の様です。


賛成討論の最中に棄権の意思を表明することが秩序を乱すことに繋がるのか

小泉一真議員は、議案に賛成という立場で賛成討論を通告しています。
しかし、討論中に、議案には賛成するが、議案の採決は退席し棄権するという発言をしました。
採決では、賛成の意思を示さず棄権していることから、『討論は賛成の立場から行われなかったのではないか』という疑義が生じたわけです。

長野市議会会議規則

(発言の通告及び順序)
第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

規則には、質疑はその要旨、討論は反対、賛成の別を記載しなければならないとあります。
通告内容と違う質疑を行っていることから、規則に違反し、秩序を乱したと指摘されるのもやむを得ないと思います。


長野市議会の対応はどうであったか

原案に反対する議員の方たちからすれば、賛成と棄権ふたつの意思で小泉一真議員が討論を行ったならば、質疑そのものが成立していないと指摘すべきところです。
原案に賛成する議員の方たちからすれば、賛成のみの意思で討論を行っていない以上、再度討論を行い、採決するべき状況になっています。
読売新聞の記事から推察すると、反対派議員から議場の秩序を乱すものとして議会運営委員会に諮ることとなったと書かれていますが、賛成派としても困った状況に陥ったと思います。

議会運営上は、再度討論を行った上で採決するべきところです。
しかし、採決のやり直しには二つの現実的な壁があります。
ひとつ目は、再採決を実施しても結果がひっくり返らない状況であれば、再採決そのものを実施する無意味がないこと。
ふたつ目は、再度の採決を行うことにより、議員の費用弁償が生じること。

では、議会は再採決を行わなければならないのでしょうか。


長野市議会のとった対応と個人的所感

一議員の行動により、討論不成立のため採決をやり直すとなれば、長野市民の理解は得にくいものです。
議長、議会運営委員会が確認したかったのは、小泉一真議員の討論は、賛成であるか、棄権でもあるかをはっきりさせることだったと思います。議会運営委員会としては、議会の許可を得た上で議長から小泉議員へ発言の一部取り消しを求めることになった、と想像します。

議長も、小泉一真議員から、賛成討論は議案に棄権の立場で行った部分の削除を求める、という一言が欲しかったと思います。

しかし、小泉一真議員が発言を取り消す意思はありませんでした。

そうなると困るのは議長です。小泉一真議員に質疑の機会を認めたのは、通告にあった賛成の立場における討論です。賛成討論としての立場が賛成と棄権の考えを二つ表明されては、通告書にない質疑を認めることになってしまいます。

(会議録に掲載しない事項)
第80条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第65条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

議長は通告にそぐわない内容の発言の取り消しを命じ、議事録に掲載しませんでした。
※ただし、議事録の原本には発言は記載され、議長が取り消しを命じた部分がどこであるかがわかるよう、記録は残っています。良い意味でも悪い意味でも発言がなくなるわけではありません。

個人的には、賛成派も反対派いずれの議員も、今回の出来事への対応は苦慮されたのではないかと思います。

自分としては、小泉一真議員ご本人が、今回のご自身の行動が賛成派、反対派議員に与えた影響をどのように考えているか、当面様子(ブログの記事)を見守っていきたいと思います。

追記
知りたいのは、小泉さんの行動が下のいずれかに該当するか。
A 当初は賛成の考えであったが、通告後に採決を棄権すると考えるに至ったのか。
B 当初から採決は棄権する意思のもと、通告を行ったのか。
C それ以外

文化財防火デーの季節です

毎年1月26日前後に、集中的に文化財に指定された建造物の防火訓練の様子がニュースで配信されています。「地方公務員拾遺物語 別館」でも取り上げていました。

文化財防火デーの制定は、昭和24年1月26日に、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画が焼損したことを契機としています。
この事件は国民に強い衝撃を与え、火災など災害による文化財保護の危機を深く憂慮する世論が高まり、翌昭和25年に文化財保護の統括的法律として文化財保護法が制定されました。
その後,昭和29年11月3日に法隆寺金堂の修理事業が竣工し,文化財保護行政も確立するとともに,文化財保護思想の一層の強化徹底を図るために普及啓発事業が行われるようになりました。その一環として,法隆寺金堂の焼損した日であること,1月と2月が1年のうちで最も火災が発生しやすい時期であることから,昭和30年に,当時の文化財保護委員会(現在の文化庁)と国家消防本部(現在の消防庁)が1月26日を「文化財防火デー」と定めました。以来,毎年この日を中心に,各都道府県教育委員会,各消防署,文化財所有者等の協力を得て,文化庁消防庁が連携・協力して全国各地で防火訓練などの文化財防火運動を展開しています。
文化庁ホームページより

文化庁消防庁が連携・協力なんですよね。

【消防法】
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの*1の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。

実は消火訓練実施の義務は、消防法に基づきます。つまり、文化財に指定されているからといって、1月26日前後に実施しなければならないというものではありません。実際に夏に消防訓練を実施している自治体もあります。火を出さないことが一番なんですが、実際に火が出た場合を想定して対処方法を研究・訓練するならば、毎年違う時期に実施しておくほうがいいのかなぁと思う部分もあります。

正直、「夏場の訓練のほうが参加していただく方々への負担は少ないんじゃないか*2」「何も真冬に放水訓練しなくても」と思いつつ、「やっぱこの時期にやると身が引き締まる」という関係者一同の声に支えられ、今年も無事訓練を終えました。

*1:消防法施行令第6条 別表1(17)で文化財に指定された建物が定められている

*2:河川やため池等自然水利から取水すると、水の臭いがキツイというケースもある。しかし、訓練終了後のシャワーとアルコールの誘惑(以下、自粛)

史跡指定された土地の取得に関して

日曜の午後、昼食がほどよく消化された頃、偶然茨城県牛久市の市指定史跡小坂城跡を取り上げたこの番組を見ました。
大抵は他局の番組を見ているですが、CMの間にチャンネルをザッピングしたまま、結局番組終了まで見ました。

住民運動まで起こっている牛久市林地購入問題。
小坂城跡…その場所を調べてみると「市街化調整区域」であり「埋蔵文化財包蔵地の指定」を受けた土地なのです。その林地を申請できるという可能性だけで「宅地見込み地」として評価してもいいのでしょうか。
市職員は「文化財保護法の所定の手続きを行えば、開発することは可能。今後宅地として開発される可能性も排除できない」と私たちの取材に答えています。
確かに調整区域も文化財指定も手続きを行えば網が外れ、開発は可能になるでしょう。
しかし、牛久市は歴史的財産保全を目的として「小坂城址公園整備事業」を計画し、国の補助金などを使い整備事業をはじめたのです。「宅地として開発…」ということは、史跡的財産を壊し造成するということです。「守る」のでしょうか「壊す」のでしょうか?疑念を抱く現場でした。

TBS「噂の東京マガジン」山城跡の不透明な売買!血税返せ住民激怒 TBS「噂の東京マガジン」

番組HPの紹介文は突っ込みどころ満載なんですが、史跡の取り扱いに関することだけ指摘します。

「市街化調整区域」であり「埋蔵文化財包蔵地の指定」を受けた土地なのです。その林地を申請できるという可能性だけで「宅地見込み地」として評価してもいいのでしょうか。

『林地』ではなく『隣地』の誤字ではないか、という疑いもありますが、山林だろうが、農地だろうが文化財包蔵地として登録されただけでは『宅地見込地』として扱うことはありません。
宅地見込地とは、農地地域、林地地域等から宅地地域へと転換しつつある地域内にある土地をいいます。市街化調整区域に指定されている箇所であれば、市街化を抑制すべき区域として、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則*1として行われないのです。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ないするには規制がある地域*2だということを取材前・取材後に理解できていれば、こういう文章は書かないと思うのですが。

確かに調整区域も文化財指定も手続きを行えば網が外れ、開発は可能になるでしょう。

史跡に指定されているので、開発はほぼ不可能です。

歴史ある場所を後世に残すために、史跡に指定して土地に対する開発に制限をかけます。しかし、所有者は制限を受けることから、財産権の制限に対する補償的措置として公有化を行います。個人の土地を公有化することは、地権者が誰ということを考えて購入するものではなく、その土地の意義や目的を考えて購入するものです。ですので、地権者が市長の親族であれ、史跡として保存が必要な箇所であれば、堂々と主張すればよいと思います。

ただ、元所有者から、不動産会社、親族の方に至るまでの土地取得の経緯に関して、いくつかのサイトや資料をみると、複雑な事情があるようですね。ネット上の情報ですので、詳しい経緯や実情はわかりませんので、こちらは割愛します。

*1:区域の変更は都市計画法をはじめとする関係法令等に従って進められるので、簡単にできるものではない

*2:市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域

世帯分離への関心の高さ

半年以上の放置期間を置いて、ひさびさに筆をとりました。
断筆事情はおいおい、書くのかなぁ(ヲイ

いえ、これだけ放置していた間にこのブログを覗きに来ていただく方が、どんなことに関心があるのか気になっていたんです。(正直)

Google アナリティクスをひさびさに開いてみて、キーワード上位を確認すると、その多くが世帯分離。これに関しては、後期高齢者医療制度導入前の平成19年頃に書いているので、もう4年前以上の記事なんですよね。ってか、いまだに世帯分離が世間の関心を集めていることに驚きました。これが久々に筆をとった理由。

当面は不定期更新となりますが、もうしばらく関心事や駄文を時々書こうかと思います。

レスもしない

これはできない、のではなく、しない。

Aという意見に、Aの根拠が間違えている、と指摘。
根拠が違っていれば、結論も成り立たないでしょというこちらの意図なんだけどね。
「根拠が違っていても、あなたは私と同じ意見でしょ」

あぶない、あぶない。私はわたしは完形埴輪。

更新できてない

書かなくなると、赫かなくなるね(汁

無事議会の国からに日常業務に帰還。

帰還したところで、不在中の宿題は放置されたまま(当然)

「これを、ひとつきで あげればいいと 迫る期限の意地悪さ」

ヲイ、みちのく一人旅かよ。(涙)