いまさらながら気が付きました

以前から実務(地方自治体が発掘調査をする場合)においては、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載したものを、あらかじめ事業者と取り交わしていますが、そのあたりも地方自治体で規定しておく必要もありそうです。

文化財保護法の一部改正

冷静に考えてみれば、とっくにやっておかなければならない仕事だったorz

目下、各自治体の要綱・要領を収集中です。

とっく:都道府県教育委員会で市町村での事務について定めた直後くらい。って、平成18年度から平成19年度。

国民文化祭・京都2011

マスコットのゆでたまご、もとい「まゆまろ」。
第三使徒サキエルの胴体上部(以下、自主規制)

一方、ロゴマークの字体なんか、雅な雰囲気があっていいなあと思います。

あと、京都府内の自治体で、独自ドメインを取得して市町村の取り組みを周知している自治体、まだ見つけていません。ご存知の方がいたら、ご教示いただけると助かります

海老名市の決断にまつわるエトセトラ、3題

真夏の暑さがピークの時間帯に、電力を消費しない取り組みという点(素朴な興味その1)

市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することは妨げられるものではありませんが、休日としていない水曜の午後を閉庁とするのは、どうするのか(素朴な興味その2)

海老名市の執務時間に関する規則を調べてみましたが、執務時間は午前8時30分から午後5時15分とのこと。午後の勤務時間と思われる午後1時から午後5時15分だと、4時間15分。土曜日の午前中の勤務時間になると思われる午前8時30分から午後12時は3時間30分。
勤務体系をどのようにするのか(素朴な興味その3)

神奈川県海老名市は18日、夏季の節電対策として、7〜9月の3か月間、市役所を水曜の午後閉庁とし、代わりに土曜午前に開庁すると発表した。


午後に比べ涼しい午前中に開庁することで、冷房による電力使用量を減らし、3.4%の節電効果が見込めるという。

水曜は統計上、他の曜日より来庁者が少なく、これまでもノー残業デーとしていたことから、業務への影響も最小限に抑えられると判断した。

7〜9月の水曜は、正午以降、窓口業務も行わず、残業も禁止とする。職員組合とも合意しているという。

同市は、7〜9月の行政施設節電目標を、国の15%を上回る前年同期比20%に設定。屋内照明の50%消灯、空調の最低2時間停止、運動施設の平日夜間使用の中止――なども実施する。20%の削減を達成できれば、3か月間で約1300万円の電力使用料節減になるという。

海老名市役所、水曜午後休み土曜午前開庁…夏季


「『はりきっていこう』が誰の台詞かで年代がわかります。」
これはうちの後輩女子。
「もちろんいかりや長介だろ」
「え、パフィーでしょ」
「『誰かの希望になってやれ…なんてな』って和久さんも言ってただろ」
ドリフと踊る大走査線ではまったく役割(役所)が違いますが、どちらもこの方が口にしたからこそ名台詞として染みいるんだな。

【追記】
海老名市の方針について、同市ホームページ上で示されていました。

今夏の海老名市の節電方針について

〜節電目標20%!水曜午後を閉庁、土曜午前を開庁し、電力需要抑制を〜


市では、電力需要の抑制対策の必要性を認識し、国から示された東京電力管内の電力需要者15%の抑制目標を受けて、本庁舎をはじめとする公共施設の節電目標を、さらに5%上乗せした20%に設定し、市が率先して節電に取り組むため、「海老名市節電方針」を定めました。

これは、福島原子力発電所の事故及び浜岡原子力発電所の運転停止などにより電力供給が低下するとともに、夏季には電力需要の増加が想定されることから、電力需給のひっ迫が見込まれているためで、市民サービスの低下を最小限に抑えることに努めながら、市と市民が一体となり、創意工夫をこらして今夏の節電に取り組むものです。

○市庁舎は、水曜日の午後閉庁、土曜日の午前開庁として平日のピーク時電力需要の抑制に努めます。
○公共施設の節電目標を20%に設定し、率先して節電に取り組みます。
・屋内照明は、原則50%消灯
空調機は、最低2時間の停止または温度を引き上げて運転
・小中学校(屋内運動場)の一般開放を輪番開放
・運動施設のナイターは、平日夜間の利用を中止
○家庭の節電目標15%達成に向けて、節電キャンペーンを実施します。
○実施期間
平成23年7月1日から9月30日まで
・土曜日の午前開庁は、10月1日まで
○市庁舎開庁時間
・月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
・水曜日 午前8時30分から正午まで
・土曜日 午前8時30分から午後12時45分まで

芸術は爆発してもいいと思います。でも。

JR渋谷駅構内に展示されている故岡本太郎氏の壁画「明日の神話」に福島第1原発事故を連想させる絵が貼り付けられた問題で、都内に拠点を置く芸術家グループが18日、自身らの仕業と表明した。
グループは男女6人組「チン←ポム」で、メンバーの女性は「芸術家がするべきことをやっただけ」と主張。ギャラリーで原画や貼り付けたシーンの動画を展示するとしている。
壁画は縦5.5メートル、幅30メートルの大きさで、1日夜、壁画の右下部分に縦80センチ、横2メートルの板が貼り付けられているのを警視庁渋谷署員が発見し、撤去。壁画に損傷はなかった。同署は軽犯罪法違反容疑などで捜査している。
板には原子炉建屋とみられる建物が四つ描かれており、グループは福島第1原発事故をイメージしたと説明している。


時事ドットコム:芸術家グループが表明=岡本太郎氏の壁画いたずら−福島第1原発事故の絵 時事ドットコム:芸術家グループが表明=岡本太郎氏の壁画いたずら−福島第1原発事故の絵


芸術活動が法を恐れずに主張することはあっても不思議ではないですが、法を犯したことについては法の定めに従うことは道理ではないかと思います。

文化財保護法の一部改正

地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律で、文化財保護法の一部が改正されましたね。

文化財保護法の一部改正)
第十条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。


改正前の文化財保護法第99条はこちら。

地方公共団体による発掘の施行)
第99条 地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
2 前項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、教育委員会は、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、関係各省各庁の長その他の国の機関と協議しなければならない。
3 地方公共団体は、第1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。
4 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。
5 国は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。


今回の改正では地方公共団体による発掘の施行に関することの一部が改正(削除)されました。

実は改正された第99条の前、第98条では、国による発掘の施行について位置づけています。文化庁長官による発掘の施行の対象を「歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財」とした上で、発掘を施行しようとするときは「文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない」としています。


改正前の第99条第2項では、その土地が「国の所有に属さないものし、又は国の機関の占有するものではないとき」の取扱いについて不明確だった部分を残していました。土地の所有者・占有者にかかわらず、地方自治体は発掘調査の施行することができることになりました。


以前から実務(地方自治体が発掘調査をする場合)においては、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載したものを、あらかじめ事業者と取り交わしていますが、そのあたりも地方自治体で規定しておく必要もありそうです。

発掘を施行しようとする際の手続は地方自治体で定めるべき、というところが『地域主権改革の推進』で取り組む主意・・・。(なのか?)

リサイクル自転車フェア

tihoujitiさんの日記「自治体がダンピング?」の記事を読みました。

鹿児島市内の31の自転車小売店でつくる市自転車商連絡会(中島修会長)は3日までに、回収した放置自転車を整備して販売する市の「リサイクル自転車フェア」が、独禁法の不当廉売に当たるとして、公正取引委員会に申告した。
不当廉売で申告されるのは民間事業者が一般的で、自治体は珍しい。公取委によると、通常、申告から2〜3カ月で処理を決めるが、不当廉売で自治体が警告や排除措置命令などを受けた例はないという。
市によると、同フェアは放置自転車対策の一環として1997年度開始。放置禁止区域などで撤去され、市に所有権が移った自転車を年4回販売する。
1回160台出品し、参加者400人を事前に公募。1台につき抽選で希望者を1人に絞り、予定価格(非公表)以上が示されれば販売する。平均価格は昨年度まで約1800円、予定価格を千円引き上げた本年度は約2800円という。
同連絡会は昨年8月に設立。同フェアが「民業を圧迫し、使い捨てを助長する」として市に中止を求めてきた。今年6月から公取委申告に向けた準備を始め、11月24日付で申告した。

中古自転車フェア「不当廉売」 小売店連絡会が鹿児島市を公取委申告  : 南日本新聞エリアニュース

仮に、「公有財産を有効活用して歳入確保」が民業を圧迫するような性質のものと仮定(公正取引委員会から指摘された場合)、公民館を会場とすることが適切であるかどうかという点に疑問を持ちました。

社会教育法第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
1.もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

鹿児島市自転車商連絡会のなかに、中古自転車を仕入れ、整備して販売をしている方(存在したらと仮定)からみれば、市の狙いが市有財産の有効による歳入確保であるならば、市が売却するに際して公民館を使用することは妥当かという疑問の声が寄せられる可能性はあるかもしれません。
(あるいは、自らの事業の公益性を主張し、公民館の使用を申し入れる可能性も考えられます。自転車の専有は認めにくいですし。)

鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則

(返還等に要する費用の額)
第26条 条例第38条に規定する規則で定める額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 自転車1台につき1,500円

放置自転車の返還に要する手数料と、整備された中古自転車の昨年度までの平均落札価格を比べれば、本年度予定価格の値上げは諸々の点を考慮しているような気もします。一方、撤去自転車の整備販売自体を市から民間業者へ委託すること等、検討すべき課題も残されています。
放置自転車のをそのまま廃棄するのではなく、なんらかの形で使えるものは使うという趣旨はすばらしいと思いますので、取り組み方法を市民の方々と話し合い理解していただけたらと思います。

ただ、商品(or資源、資産)の管理については、このような整備済中古自転車だけでなく行政報告書等の図書や交通安全の幟旗にいたるまで、難しいところがあることは確かです。