いまさらながら気が付きました

以前から実務(地方自治体が発掘調査をする場合)においては、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載したものを、あらかじめ事業者と取り交わしていますが、そのあたりも地方自治体で規定しておく必要もありそうです。

文化財保護法の一部改正

冷静に考えてみれば、とっくにやっておかなければならない仕事だったorz

目下、各自治体の要綱・要領を収集中です。

とっく:都道府県教育委員会で市町村での事務について定めた直後くらい。って、平成18年度から平成19年度。