リサイクル自転車フェア

tihoujitiさんの日記「自治体がダンピング?」の記事を読みました。

鹿児島市内の31の自転車小売店でつくる市自転車商連絡会(中島修会長)は3日までに、回収した放置自転車を整備して販売する市の「リサイクル自転車フェア」が、独禁法の不当廉売に当たるとして、公正取引委員会に申告した。
不当廉売で申告されるのは民間事業者が一般的で、自治体は珍しい。公取委によると、通常、申告から2〜3カ月で処理を決めるが、不当廉売で自治体が警告や排除措置命令などを受けた例はないという。
市によると、同フェアは放置自転車対策の一環として1997年度開始。放置禁止区域などで撤去され、市に所有権が移った自転車を年4回販売する。
1回160台出品し、参加者400人を事前に公募。1台につき抽選で希望者を1人に絞り、予定価格(非公表)以上が示されれば販売する。平均価格は昨年度まで約1800円、予定価格を千円引き上げた本年度は約2800円という。
同連絡会は昨年8月に設立。同フェアが「民業を圧迫し、使い捨てを助長する」として市に中止を求めてきた。今年6月から公取委申告に向けた準備を始め、11月24日付で申告した。

中古自転車フェア「不当廉売」 小売店連絡会が鹿児島市を公取委申告  : 南日本新聞エリアニュース

仮に、「公有財産を有効活用して歳入確保」が民業を圧迫するような性質のものと仮定(公正取引委員会から指摘された場合)、公民館を会場とすることが適切であるかどうかという点に疑問を持ちました。

社会教育法第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
1.もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

鹿児島市自転車商連絡会のなかに、中古自転車を仕入れ、整備して販売をしている方(存在したらと仮定)からみれば、市の狙いが市有財産の有効による歳入確保であるならば、市が売却するに際して公民館を使用することは妥当かという疑問の声が寄せられる可能性はあるかもしれません。
(あるいは、自らの事業の公益性を主張し、公民館の使用を申し入れる可能性も考えられます。自転車の専有は認めにくいですし。)

鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則

(返還等に要する費用の額)
第26条 条例第38条に規定する規則で定める額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 自転車1台につき1,500円

放置自転車の返還に要する手数料と、整備された中古自転車の昨年度までの平均落札価格を比べれば、本年度予定価格の値上げは諸々の点を考慮しているような気もします。一方、撤去自転車の整備販売自体を市から民間業者へ委託すること等、検討すべき課題も残されています。
放置自転車のをそのまま廃棄するのではなく、なんらかの形で使えるものは使うという趣旨はすばらしいと思いますので、取り組み方法を市民の方々と話し合い理解していただけたらと思います。

ただ、商品(or資源、資産)の管理については、このような整備済中古自転車だけでなく行政報告書等の図書や交通安全の幟旗にいたるまで、難しいところがあることは確かです。