所有者の意向と指定・登録

 文化財保護法及び関連法令では、関係者の同意を必須とはしていませんが、文化財は、所有性があり、それゆえ、関係者の協力は不可欠であり、安定した文化財保護のため、結局所有者をはじめとする関係者の同意を必要とする運用が必要としている、というようのは経験上の感覚(極めて個人的な経験則)。

 で、所有者の協力を得られないとどうなるか、という問題は悩ましいところ。

 羽澤ガーデンの取り扱いをめぐっては、行政、文化財保存団体それぞれに主張があるようであるが、まずは文化財指定に関する所有者同意の取り扱いについての裁判所の判断については注目しておきたいところ。加えていうなら、所有者同意がないまま指定が実施された場合の財産権の判断まで踏み込むかどうか。