気になっている規則

 tihoujitiさんの宿題を片付ける前のナラシ。

文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則
(昭和二十九年六月二十九日文化財保護委員会規則第十二号)

最終改正:平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号


 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第九十八条第四項 の規定に基き、文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則を次のように定める。

(条例の制定又は改廃の場合)
第一条  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項に規定する条例(以下「文化財保護条例」という。)を制定し、若しくは廃止し、又はその全部若しくは一部を改正した場合には、教育委員会は、当該条例の公布の日から二十日以内にこれを文化庁長官に報告しなければならない。
2  前項の報告が文化財保護条例の全部又は一部の改正に係る場合には、改正の理由を併せて報告するものとする。
有形文化財についての指定又は解除の場合)
第二条  文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、教育委員会は、左に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
一  名称
二  員数
三  指定年月日
四  所在の場所
五  所有者の氏名又は名称及び住所
六  構造及び形式並びに高さその他大きさを示す事項
七  建築の年代又は時代
八  創建及び沿革
九  むな札、墨書その他参考となるべき事項
2  文化財保護条例の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、教育委員会は、左に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
一  名称
二  員数
三  指定年月日
四  所在の場所
五  所有者の氏名又は名称及び住所
六  種類
七  品質及び形状
八  寸法又は重量
九  作者
十  製作の年代又は時代
十一  画賛、奥書、めい文等
十二  伝来その他参考となるべき事項
3  文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、教育委員会は、第一項第一号から第五号まで又は前項第一号から第五号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。但し、当該解除が当該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

(中略)

 指定文化財有形文化財無形文化財、無形民俗文化財、記念物、選定技術を地方公共団体が選定した場合には国への報告が義務づけられています。まあ、実態をより知っている地方自治体が選んだもののなかで優れたものがあれば国として保存の対応を検討したいからね、って趣旨があると思われます。(国として選ばれれば、保護として手厚くなるというより、より重要度が高いと周囲は見るでしょうし)
 文化財をより高度に研究する面や、多くの人々に周知するという観点からも、必要な事務であると個人的には考えています。


 気になるのは、第1条で定める地方自治体が条例を定めた場合に文化庁長官へ報告しなければならない点。これって必要なの?って正直思うのですが。

 あと、伝統的建造物群については別に省令があり、指定した場合にはやはり文化庁へ報告しなければならないのですが、景観についての規則を見つけることができませんでした。