気になっている事務

 市町村が指定した文化財都道府県を経由して文化庁に報告しています。
 都道府県は市町村から報告があったものを文化庁に進達することを定められており、進達に記載された情報を自らの業務(都道府県の指定文化財にする前の下資料として利用する、等)の情報として収集するという位置づけにはなってはいないよなぁ。
  都道府県において、市町村が指定した文化財について報告するよう規則等を定めるのか、照会をしなければならないのかがキニナルトコロ。