2009-12-11 だからと言って 文化財 [1] 重要文化財に指定された場合(文化財保護法第57条第1項) [2] 都道府県や市町村の文化財に指定された場合(文化財保護法第57条第2項) [3] 焼失や解体などの現状変更が行われた場合(文化財保護法第57条第3項) 文化庁は登録文化財の抹消件数と内訳を公表(http://www.bunka.go.jp/bunkazai/shurui/touroku_yukei_masshou.html)していますが、根拠を解体、もとい間違えているのはよろしくないかと思いますが。 一体、いつ修正されるか、目下のところ観察中です。