だからと言って

[1] 重要文化財に指定された場合(文化財保護法第57条第1項)
[2] 都道府県や市町村の文化財に指定された場合(文化財保護法第57条第2項)
[3] 焼失や解体などの現状変更が行われた場合(文化財保護法第57条第3項)

 文化庁登録文化財の抹消件数と内訳を公表(http://www.bunka.go.jp/bunkazai/shurui/touroku_yukei_masshou.html)していますが、根拠を解体、もとい間違えているのはよろしくないかと思いますが。
 一体、いつ修正されるか、目下のところ観察中です。