隣接市の課長からうちの課長のところへ、後期高齢者広域連合の参加に関する議会の承認について、という資料が送りつけられてきた。
どうやら広域連合の規約について、承認を得る、としか読み取れない。
いいのか、そんな議案で?
正式には、広域連合に参加するため、別紙規約(案)の定めるとおりの業務を行うため、参加についての承認を得る、のではないのだろうか。
大体、特別地方公共団体の規約について、他の自治体が規約を承認はできないのではないかと思う。(あくまでのも、当該の特別地方公共団体の議会にて、その規約を承認するのだから)
うーーーん、大丈夫なの?