後期高齢者医療制度システム導入と同時に必要なこと

 後期高齢者医療制度に関するシステムを「平成19年度当初」から導入するとした場合。


1 市セキュリティーポリシーに基づくネットワーク構成の届出

2 個人情報保護施行規則に基づく広域連合への情報提供、福祉事務所からの情報の収集と広域連合への提供の許可申請、これを個人情報保護審査会で審査してもらう


 平成19年度当初からシステム開発委託を行う場合、平成18年度中には1、2ともに終わらせておかなくてはならない。