入管再調査、焦点は身元引受人

冷静に考えてみましょう。

48人の扶養を妥当とする根拠、というより、審査時に身元引受人が扶養する人数を把握していたかどうか(謎)

大阪入管の再調査の焦点は、48人を扶養するとしていた身元引受人だ。実際には扶養しておらず、入国申請書類に虚偽があれば、在留資格の取り消しもあり得る。

出入国管理法は「生活上国や地方公共団体の負担となる恐れのある者」は上陸できないと規定。入管によると、48人は親族でない人物を身元引受人とし、その人物の納税証明書を提出していた。引受人の経済状態が悪化して扶養できなくなった可能性もあり、入管は「直ちに扶養が虚偽とは言えないが、入国直後に生活保護申請しており、慎重に再調査する」としている。

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入国時の審査では見抜けなかったが、実態が伴っていなかったことが発覚したことにより入国が取り消しになる、ということはあるのでしょうか?今後、出入国管理法による入国管理局の判断はどうなりますかねぇ。

これからは入国時の審査を適切に行うため、毎年地方自治体から課税情報を提供して、全国の入管が使用する共通のDB構築、なんて話にはならないハズ(暴走)

鶴亀鶴亀。