事業仕分けで後押しがあったとはいえ、先行きの保障までは?

厳しい。

 「中身を充実しなさいというご指摘はありがたい」。川端達夫文部科学相は27日の閣議後会見で上機嫌にこう語った。前夜の第2弾の事業仕分けで、国立美術館国立文化財機構の美術品などの収集事業が「規模拡充」と判断されたからだ。ただ、国からの交付金は増えない前提のため、「けっこう難しい話」と苦笑も浮かべた。

 仕分け人の蓮舫参院議員が「廃止するだけではないという良い例」と自賛した前夜の国立美術館などの仕分け。仕分け人と独法側が、優れた美術品などの購入の必要性で意見が一致した。

 ただ、評決では収集の資金は民間の寄付やコスト縮減で捻出(ねんしゅつ)し、さらに、独法制度の見直しを通じて「自己収入の拡大」を目指すよう求めた。独法制度の課題として、独法が支出を上回る収入を稼いだ際に、それを積立金として蓄えることが認められる条件が厳しい、といったことも指摘された。官僚からは「独法制度全体にかかわる問題であり、文科省文化庁単独での改革は難しい」と嘆きの声も漏れ、まさに政治主導が求められている。

朝日新聞


 積み立て金については、従来から条件付で可能とされています。単に単年度収支の余剰金を積むだけでなく、将来にわたり支出する目的がある場合、その支出に関する見込み額の範囲を積み立てます。
 ただ、今回のような事業仕分けが続く限り、実際に余剰金の積み立てを国庫に返納させられる可能性は否定できない気がします。

 それは高額な絵画や作品群を一括で収集するために積み立てを行っても、目的の作品を購入する理由を頭ごなしに否定されかねないという懸念です。
 美術館や博物館は、設立目的に従い特定の作品群を収集したり、運営協議会等の答申により収集する作品群の変更・見直しを行い作品を収集します。また、寄贈等により、目的外の作品を収集することもあります。

 いずれにせよ、資料収集のために積んでいたお金が『余剰金』の名の元に国庫納付、とさえならなければ、いいのですが(杞憂)。


 もうひとつ。自主財源として『寄付』とありますが、資金の寄付って税法上どうでしたかね?美術品の寄贈の場合は税法上の控除がありましたが、独立行政法人への寄付って?で、美術品の寄付を目的に積み立てたお金を国庫納付・・・(だから杞憂です)