いささか旧聞になりますが

 登録文化財の登録基準でググってたら、こんなページを見つけました。

http://www.kenshirou.com/diary/diary.cgi?mode=show_diary&date=041004


 平成17年以前の登録文化財登録基準って、こんな感じだっけ?





 ごほん、本題はここからです。


 現行の文化財保護法における登録文化財の登録手続きの運用は平成17年4月26日付17庁財第33号で示されています。

第2 登録制度の運用について
登録文化財の登録
文部科学大臣は、国指定文化財及び地方指定文化財以外の有形の文化財のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを、登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物として文化財登録原簿に登録することとなる(法第57条第1項、第90条第1項又は第132条第1項関係)。

この具体的な手続としては、従前導入されている登録有形文化財(建造物)の取扱い等を踏まえ、当面、以下のとおり取り扱うものとする。なお、登録有形文化財(建造物)についても、以後同様に取り扱うものとする。
(1)登録手続
1 候補物件の選定等
文化庁において、各種文化財調査、学術研究の成果及び地方公共団体からの情報提供(下記1(2)を参照)等に基づいて候補物件を特定し、必要に応じて所有者の承諾を得て実地調査等を行った上で、候補物件として選定することとなること。これらの手続に当たって、文化庁は、関係地方公共団体教育委員会と連携を図ることとなること。
2 関係地方公共団体の意見照会
選定した候補物件について、登録文化財として登録するに当たっては、文部科学大臣は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くこととなること(法第57条第2項、第90条第2項及び第132条第2項関係)。
この場合、候補物件の所在する都道府県及び市町村の教育委員会宛に照会することとなるため、当該教育委員会は、関係部局等と調整した上で意見を提出すること。
文化審議会への諮問・答申
関係地方公共団体への意見聴取の後、文部科学大臣が、文化審議会に諮問し(法第153条第1項第2号、第6号及び第9号関係)、同審議会文化財分科会の各専門調査会における調査審議を経て、文部科学大臣に答申が行われることとなること。
文化財登録原簿への登録等
答申を踏まえ、文部科学大臣が、文化財登録原簿に登録することとなること。なお、登録をしたときは、すみやかに、その旨を官報で告示するとともに、所有者に通知することとなること(登録記念物の場合は、権原に基づく占有者にも通知することとなること。なお、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合に
は、通知に代えて、所在地の市町村の事務所等に掲示することができること)。また、登録有形文化財及び登録有形民俗文化財の場合は、所有者に登録証を交付することとなること(法第58条第3項及び第90条第3項関係)。

(2)地方公共団体からの情報提供
登録制度は、一定の価値は認められるものの評価の定着していない文化財について、緩やかな保護措置によりその保存及び活用を図るものである。また、制度の運用上、地方指定文化財との関係に留意する必要があるため、登録文化財の候補物件の選定等に当たっては、地域の文化財の状況を把握している地方公共団体からの情報を参考に
することとなる。
当該候補物件に係る地方公共団体からの情報提供については、法第189条に規定する意見具申制度を活用することが考えられる。この具体的な手続としては、当面、以下のとおり取り扱うこととする。
1 意見具申
地方公共団体の区域内に存する国指定文化財又は地方指定文化財以外の有形の文化財(所有者等から相談のあったもの等を含む。)について、まず、その文化財情報等を確認する必要があること。その上で、各登録文化財の登録基準に照らし、登録制度による保存及び活用を図ることが妥当と認められる場合は、法第189条に規定する意見具申制度に基づき、関係書類を添えて候補物件に関する情報提供を行うこと。
文化庁においては、この意見具申を踏まえ、必要に応じ、当該物件について調査し、登録基準に適合すると判断した場合には、登録手続を進めることとなること。
2 意見具申に当たっての留意事項
意見具申に当たっては、原則として、以下の事項に留意する必要があること。
○ 登録に関する教育委員会の意見が記載されていること。
(注)市町村教育委員会の意見具申については、法第188条第2項の規定に
基づき都道府県教育委員会の意見も具す必要がある。
○ おおむね次の資料が添付されていること。
・物件の概要を示す資料(写真、配置図等)
・特徴及び評価を示す資料(調査結果、専門家の所見等)
・所有権を示す資料(登記事項証明書、所有証明書等)
・所有者の同意を示す資料(同意書等)


登録の基準としては、平成17年3月28日付文部科学省告示第44号で示されているとおり。
1 国土の歴史的景観に寄与しているもの
2 造形の規範となっているもの
3 再現することが容易でないもの

 この1から3についての運用って、どうなっているんですかね。

 ひょうごヘリテージ機構のホームページには次のとおり掲載されています。

1 国土の歴史的景観に寄与しているもの
 国土を形成する地方独自の歴史的景観を認識する上で特に必要な存在となっているもの。例えば、絵画・写真・映画・文学・歌語等にその存在が引用されているもの、地名の由来となるなど土地の理解と密接な関係を有するもの、特別な愛称等があるものなど、当該地方において広く親しまれているもの。

2 造形の規範となっているもの
 現在又は過去の一時点において、建設行為を行うに当たり、規範として認識されるもの。例えば、建造物を構成する各部の比例や意匠が優れているもの、建設に名のある設計者又は施工者等が携わったもの、後に類型化するものの初期の作品であるもの、各時代又は類型に特色的にみられる性格を有しているもの。

3 再現することが容易でないもの
 建設後相当の年数(100年を目処とする)を経過したことにより、現在同様のものを建設するには多大な経費が必要なもの又は同様のものを建設することが困難であるもの。例えば、建設する際に採用された技術や技能の水準が高いもの、現在において希少な技術や技能を用しているもの、形態や意匠が特殊又は特異で類例が少ないもの。


 このあたりの細かい説明資料の出典を現在探しているんですが、どこかでわかるところはないかなぁ?こういうことは、独自で運用を決めているという可能性が低いので、ソースがありそうな気はするんですが。