後期高齢者医療広域連合規約の根拠条項


 この12月議会に後期高齢者医療広域連合の規約に係る議案を上程する予定ですが、広域連合の設置の根拠条項が広域連合からは、2つの条項が示されております。第一は、広域連合が参考例として示してきた健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「一部改正法」という。)第7条の規定よる改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新法」という。)第48条、もうひとつはH市が上程した第一案に議案の文面に、地方自治法第291条に基づく広域連合の設立に関する規約の承認に関する議案、というものです。


 第一については、広域連合の設立の承認、第二については広域連合設立に関する規約の承認を議会に諮ると思いますが、広域連合に参加する自治体でどちらかで統一したほうがいいのではないかと思ったところ、設立準備事務局からは、「どちらの案でもかまわない」との回答がありました。


 うーん、果たしてそうなんでしょうか?(これに関してはつづく、と思う)