できるかな

 先日からtihoujitiさんのところで宣言していた宿題は関連するものを並べて比較するにとどめておきます。(放棄)

宮古島市観賞用樹木及び草花等並びに文化的物品等の市外移出(持ち出し)禁止に関する規則

第1条 この規則は、宮古島市内に生産される樹木及び草花等並びに文化的価値ある物品等を市外に移出(持ち出し)禁止に関することを定めるものとする。
第2条 この規則において「観賞用樹木及び草花並びに文化的物品等」とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 「樹木及び草花」とは、琉球コクタン・マツ・イヌマキ・ソテツ・ハリツルマサキ(マッコー)・ヒレイザンショウ・シバフ・テンノウメ・ミズガンピ(ハマシタン)、その他観賞用等に価値のあるものと市長が認めたもの。
(2) 「文化財的物品」とは、先祖から伝来され又は造形されて後世までも残していく必要があると市長が認めた文化財的に価値あるもの
2 前項に規定するもののほか、岩石等についてもこの規則を適用する。
第3条 前条第1項で定める樹木及び草花等の種類の採取地は、市長が必要あると認める林地、原野、荒ぶ地等とする。
(1) 法令により規制のある林地
(2) 自然公園特別地域及び特別保護地区
(3) 史跡名所天然記念物に係る林地
(4) 鳥獣保護区、森林公園その他これに類する林地
(5) 保安林等
第4条 許可申請書の提出は、移出をしようとするもの及び所有地の樹木及び草地等を移譲又は販売しようとする双方から提出するものとする。
2 特に移出(持ち出し)を必要とするときは、その物件の採取場所、数量等を記載した観賞用樹木及び草花並びに文化財的物品等の市外移出持出許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の許可申請書を受理したときは、特に必要があると認めた物件に限り市長は観賞用樹木及び草花並びに文化財的物品等の市外移出持出許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(略)

 史跡名称天然記念物に係わる林地で採取を認めてもいいのか?



宮古島市文化財保護条例施行規則

(現状変更等の許可申請)
第27条 条例第38条第1項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、宮古島市指定史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(様式第24号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の仕様書及び設計図並びに見積書
(2) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真及び見取図
(3) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 権原に基づく占有者がある場合において許可申請書が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合において許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
2 前項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を終了したときは、宮古島市指定史跡名勝天然記念物現状変更等終了報告書(様式第25号)にその結果を示す写真を添えて速やかに教育委員会に報告するものとする。

 論点はいろいろあると感じているが、史跡名勝天然記念物という制限をかけ、それに対して現状変更の許可に関する規則を定めて、さらに別規則で規制をかけるということがどうかという疑問。

 とにかく植物を島の外へ持ち出すのは認めない、というデリケートな事情があることは読み取れたけど。

 沖縄県も、沖縄県文化財保護条例、沖縄県文化財保護条例施行規則をもって史跡名勝天然記念物を宮古島市内の土地を指定し、現状を変更するような行為に対して制限しています。制限に対する許可は沖縄県教育委員会が権限を有しています。沖縄県が定めた範囲で、権限委譲がされていれば市長の許可は可能なんだろうけど、沖縄県から市町村への権限委譲に関する箇所も見つけられなかったし、教育委員会から市長への権限移譲に関する箇所も見つけられなかったし。いや、きっと沖縄県教育委員会宮古島市長の双方から許可を必要としているんだ!、と考えてみて思考を停止しました。